2021-06-02 第204回国会 衆議院 厚生労働委員会 第24号
環境省では、これまでも、石綿健康被害救済法に基づく申請に際して、申請者から提出される作業従事歴等を基に、労災の対象となる可能性がある方に関しては御本人にお伝えをして、同意を得た上で厚生労働省に情報提供を行うなど、厚生労働省と連携しながら取り組んできたところでございます。
環境省では、これまでも、石綿健康被害救済法に基づく申請に際して、申請者から提出される作業従事歴等を基に、労災の対象となる可能性がある方に関しては御本人にお伝えをして、同意を得た上で厚生労働省に情報提供を行うなど、厚生労働省と連携しながら取り組んできたところでございます。
また一方で、小委員会の議論におきましても、石綿による肺がんにつきましては、引き続き知見の収集に努めるべきとされましたほか、救済制度への申請につながりますように、医療現場におきましては、石綿による肺がんに特徴的な所見を確認するための情報といたしまして作業従事歴等を活用するべきだとされたと承知をしております。
御指摘の請求事案につきましても、既応歴、作業従事歴等十分な調査を行い、あわせて主治医、専門医の意見を徴して総合的に業務との因果関係について判断をいたしたいというふうに思っておりますが、いずれにいたしましても、労災についての申請につきましては、適正に、かつ早期に判断をしていくという原則に立って処理をしてまいりたいというふうに思います。
○国務大臣(山口敏夫君) 御指摘の請求事案につきましては既往歴、作業従事歴等十分な調査を行いまして、あわせて主治医、専門医の意見を徴して総合的に業務との因果関係について適正な判断を行うことといたしたいと考えております。